滝沢市議会 2021-04-28 04月28日-議案説明・質疑・討論・採決-01号
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促に対する異議申立て案件について、和解に代わる決定があったことから、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項指定第2号の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。 案件の概要は、別紙に記載のとおりであります。 以上で報告第4号の説明を終わらせていただきます。
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促に対する異議申立て案件について、和解に代わる決定があったことから、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項指定第2号の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。 案件の概要は、別紙に記載のとおりであります。 以上で報告第4号の説明を終わらせていただきます。
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促に対し、和解に代わる決定が成立したものについて、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項の指定第2号の規定により専決処分をいたしましたので、これを報告するものであります。 以上で報告第2号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(日向清一君) これをもって提出者の報告を終結いたします。
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促に対し、督促異議の申立てにより訴訟へ移行したものについて専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものであります。 以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(日向清一君) これをもって提出者の報告を終結いたします。
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促に対し、督促異議の申立により訴訟へ移行したものについて専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものであります。 以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(日向清一君) これをもって提出者の報告を終結いたします。
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促の案件に関し、督促異議の申立てにより訴訟に移行し、和解に代わる決定が成立したものについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、これを報告するものであります。 案件の概要等は、別紙に記載のとおりであります。 以上で報告第6号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(日向清一君) これをもって提出者の報告を終結たします。
この案件は、滝沢市が行った医療費返還に係る支払督促に対し、督促異議の申立てにより訴訟へ移行したものについて専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告いたすものであります。 以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(日向清一君) これをもって提出者の提案理由の説明を終結いたします。
14節医療費返還金135万2,000円は、高額医療・高額介護合算療養費制度に係る医療返還金であります。 17ページをお開き願います。 21款市債、1項市債、1目農林水産業債、1節農業農村2,770万円の減から7目災害復旧費を除く10目衛生費、1節過疎対策270万円までは、臨時財政対策債の決定による増及び過疎対策事業債の追加に伴い、それぞれ財源の整理をしたものであります。